労務相談[企業・店舗側|1週間の所定労働時間が「44時間」という制度は問題あるのか?]|飲食求人 グルメキャリー

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1週間の所定労働時間が「44時間」という制度は問題あるのか?

私は飲食店を経営しています。
開業当初は1店舗のみでしたので5名程度の従業員で営業していましたが、ここ数年で業績が急成長したため、
店舗数・従業員数共に約10倍に増加し、現在は50名以上が働いています。
そこで質問があります。
当店の1週間の所定労働時間は「44時間」で計算していますが、先日従業員から1週「40時間」が正しいのではないかとの指摘がありました。
当店が設定している1週「44時間」という制度は法律上問題があるのでしょうか?

労働者の労働時間については、労働基準法により明確な基準が定められています。
この基準となる労働時間の限度のことを「法定労働時間」といいますが、原則として「1週40時間、1日8時間以内」と定められています。

しかし、事業場が一定の条件を満たした場合は、1週間あたりの「法定労働時間」を「40時間」ではなく「44時間」とすることが可能となります。
これが「特例措置対象事業場」と呼ばれる、事業場に適用される労働時間の制度です。

「特例措置対象事業場」の制度を適用できる事業場は、規模や業種により制限されており、下記の基準を満たすことが必要となっています。

◆特例措置対象事業場の要件

  1. 常時使用する労働者が10名未満の事業場
  2. 次の対象事業に該当すること
    • 商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業などの事業)
    • 映画の製作の事業を除く映画演劇業(映画の映写、演劇その他興行の事業)
    • 保健衛生業(病院、診療所、歯科医院、保育所、老人ホームその他保健衛生の事業)
    • 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)

ご質問のケースの場合、総人数では50名以上の従業員がおられるため、「特例措置対象事業所」には該当しないと思われるかもしれません。
ただし、労働者10名未満という「特例措置対象事業場」の制限を受けるのは、あくまでも事業場単位となっています。

事業所とは、飲食店の場合でいうと1つの店舗であり、会社全体ではありません。
そのため、会社全体で50名以上の従業員が在籍していたとしても、一つの店舗の従業員数が10名未満であればこの条件を満たすこととなります。

現状では、「特例措置対象事業場」として1週「44時間」が適用されると思われますが、従業員の増加により各店舗で10名を超えると適用除外となりますので、従業員数には十分に気をつけて管理されることをおすすめします。

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