労務相談[労働者側|細かく分割された休憩時間の付与は問題ないのか?]|飲食求人 グルメキャリー

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細かく分割された休憩時間の付与は問題ないのか?

私は飲食店で正社員として働いています。
私は1日8時間勤務ですが、うちの店のルールでは休憩時間が10分間×6回というように細かく分割されています。
食事休憩も同じく10分間なので、あまり休んだ気がしません。
このように細分化された休憩制度は問題ないのでしょうか?

休憩時間とは、「労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間」を言います。
休憩時間の長さや与え方については、労働基準法により明確に定められたルールがあります。

  1. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  2. 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
  3. 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働基準法第34条(休憩)

労働基準法では休憩時間は一斉に取ることと定められていますが、飲食店の場合、休憩を交代で取ることが認められていますので、お店の状況に応じて分割で取ることは問題ありません。

ただし、休憩を取得する時間については、「労働時間の途中に与えなければならない」と規定されているため、始業時間や終業時間と連続して取得することはできません。
したがって、法律で定められた休憩時間を勤務時間の途中に与えるのであれば、一度に継続して与えるべき必要はありませんので、休憩時間の合計が45分や1時間以上取得できていれば法律上の問題はありません。

ご質問のケースのように10分ごとに細分化して与える場合、1勤務中に1時間以上の休憩時間が与えられていれば一見違法とは考えられませんが、1回の休憩時間が短すぎると、労働者が事業所内にとどまらざるを得ない状況となるため「労働から離れていることが保障されている時間」とは言えず、単なる「手待ち時間」として労働時間に含まれる可能性があります。

細かく分割された休憩時間の付与は問題ないのか?

また、食事時間の休憩も同様に10分と設定している場合は、休憩時間の本来の趣旨である心身の疲労の回復という目的を満たしていないと考えられる可能性があるため、望ましくありません。

以上のように休憩時間を分割すること自体は問題ないとしても、食事休憩の時間は少し余裕を持たせて30分にするなどの配慮をお店に求めてみてはいかがでしょうか。