労務相談[労働者側|職場での宗教活動は禁止できないのか?]|飲食求人 グルメキャリー

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職場での宗教活動は禁止できないのか?

私は飲食店でアルバイトをしています。
最近、先輩のアルバイトチーフから自身が入信している宗教に勧誘されて困っています。
1回だけ話を聞いてくれと頼まれたので、断ることも出来ず話を聞くと、その後は仕事中であろうが、休憩中であろうが何度でもしつこく誘ってきます。
仕事中なのでやめてほしいと頼んでも、聞いてくれません。
あまりにもしつこいため、ノイローゼになりそうです。
店長に相談しても、「宗教は個人の自由だから」と言って取り合ってくれません。
仕事中の宗教活動は禁止できないのでしょうか?

日本国憲法では、信教の自由が保障されています。
信教の自由(宗教の自由)とは、特定の宗教を信じる自由または一般に宗教を信じない自由を言います。

労働基準法でも、宗教の信仰について関連した次のような規程があります。

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。

労働基準法第3条

この条文中の「信条」が特定の宗教的又は政治的な信念と解されており、「信条」を理由として労働条件での差別的取り扱いを行ってはならないとされています。

しかし、いくら「宗教の自由」や「信条による差別的取り扱いの禁止」が認められているからと言っても、職場において他者の労働を妨げてもいいと言うわけではありません。

まず、仕事中に宗教に勧誘してくる行為は、一般的には就業規則上の服務規定に反する行為となります。
また、労働者には勤務時間中に職務に専念する義務(職務専念義務)があり、宗教の勧誘活動は職務とは関係のない個人的な行為であるため、職務専念義務に違反しているということになります。
そして、職場における地位を利用して、嫌がっているにもかかわらず、何度も勧誘行為を続けると言うことは「パワハラ」にも該当する可能性についても考えられます。

ご質問のケースですが、まずはお店の就業規則を確認してください。
就業規則が作成されているお店であれば、服務規律として職場における宗教活動を制限している可能性があり、法律的にも問題ありません。

就業規則が作成されていないお店であっても、執拗な宗教への勧誘行為は、一般的に考えても業務の妨げになると認められる可能性が高くなり、お店の秩序を乱すおそれもありますので、職場での宗教活動を禁止してもらうよう再度、店長にご相談されてはいかがでしょうか。

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