労務相談[労働者側|掛け持ち勤務をしている場合、雇用保険はどこで加入できるのか?]|飲食求人 グルメキャリー関西

グルメキャリー関西版

飲食・レストラン専門求人情報 グルメキャリー
専門サイトが厳選した"働きたい飲食店"を掲載!

掛け持ち勤務をしている場合、雇用保険はどこで加入できるのか?

私は現在フリーターとして2つの飲食店を掛け持ちで勤務しています。
A社は週に3日のシフトで18時間程度、B社は同じく週3日のシフトですが24時間程度働いています。
勤務時間はB社の方が多いですが、A社は時給単価が高いため1ヵ月あたりの給与はA社の方が多くなります。
これまでは、両社とも雇用保険に加入したことがないのですが、現在の勤務内容で雇用保険に加入することはできますか?
また、加入できる場合、どちらの会社で加入することになりますか?

掛け持ち勤務をしている場合、雇用保険はどこで加入できるのか?

飲食業界には、「多くの収入を得たい」「色々な経験をしてみたい」というような理由で掛け持ち勤務をしている方が多くいます。
ダブルワークや副業という表現もよく聞きますが、ダブルワークは本業(正社員)がある方が収入を得るために他の仕事を行うことを意味し、副業は本業の空き時間等を利用して収入を得ることを意味していますので、基本的にパートやアルバイトを掛け持ちしているケースとは異なると解されています。

それでは、アルバイト等を掛け持ちした場合の雇用保険に加入する基準についてみてみましょう。

雇用保険は複数の事業所で合算することはできず、各々の事業所での働き方について雇用保険の加入対象となるかどうかによって決まります。

◆雇用保険の加入要件

  1. 31日間以上雇用される見込みがあること
  2. 1週間あたりの勤務時間が20時間以上であること
  3. 昼間学生ではないこと

つまり、①と③の条件に該当していることを前提とすると、②の1週間あたりの勤務時間がどの程度かと言うことによって判断されることになります。

ご質問のケースですが、収入はA社の方が多くなっていますが、1週間あたりの勤務時間は20時間に満たないため、A社では雇用保険の加入要件を満たしません。
一方、B社では1週間あたり20時間を超えて勤務しているため、雇用保険の加入対象となります。

その他のケースとして、A社の勤務時間が増えて1週間あたりの勤務時間が20時間を超えるようになった場合、生計を維持するために必要な賃金を受ける主たる事業所のみにおいて加入することになりますので、その場合は収入の多いA社で加入することになります。

会員登録すると色々な便利機能が使えます

まずは会員登録