労務相談[労働者側|定年後の継続再雇用の場合、社会保険料の負担はどうなるのか?]|飲食求人 グルメキャリー関西

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定年後の継続再雇用の場合、社会保険料の負担はどうなるのか?

私の勤めている飲食店では定年が60歳となっており、私は来月定年を迎えることになります。
その後65歳までは継続再雇用制度があるので希望していますが、今よりも勤務時間が少なくなるため給与も下がります。
その場合、社会保険は加入し続けることはできますか?
また、加入できる場合、社会保険料の負担額はどうなるのでしょうか?

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用されているお店などでお勤めの方は、定年後に再雇用された場合であっても定年退職日と再雇用日に空白期間がなく、雇用形態や労働条件がこれまでと同じであれば、社会保険の加入状況に変更はありません。
ただし、再雇用時の契約で労働条件の見直しがあった場合、社会保険の取り扱いが変わることがあります。

例えば、再雇用後の労働条件において、「1日又は1週間の所定労働時間」又は「1ヵ月の所定労働日数」が通常の労働者の4分の3未満になると、社会保険の被保険者資格を喪失することになりますが、概ね4分の3以上であれば、社会保険に加入し続けることができます。
また、ご質問のように再雇用契約後は労働時間が少なくなり、給与収入が少なくなるケースがよくあります。
そのような場合、通常は「月額変更」により保険料が変更されます。

◆月額変更とは

被保険者などの報酬が、昇給または降給・給与体系の変更などの固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年1回の定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。
これを随時改定(月額変更)といい、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。

  1. 昇給又は降給などにより固定的賃金に変動があった。
  2. 変動月からの3ヵ月間に支給された報酬(残業手当などの非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
  3. 3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上ある。

この場合、固定給に変動が生じたときから4ヵ月後にならないと社会保険料が見直されないため、しばらくは給与に占める社会保険料の負担割合が大きくなってしまったり、65歳から支給される予定の老齢厚生年金が減額されたり支給停止になることもあります。
そのような場合に不利益な取り扱いにならないよう、60歳以上の方で退職再雇用される方については特例制度が適用されます。

定年後の継続再雇用の場合、社会保険料の負担はどうなるのか?

この制度は「社会保険の同日得喪」と言い、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に提出することにより、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額(社会保険料の等級)とすることができるものです。
つまり、新しい労働条件に変更された月から社会保険料を変更することができますので、給与が少なくなれば、その額に見合った社会保険料になります。
手続きには再雇用の確認書類などが必要になることがありますので、詳しくはお近くの年金事務所で確認してみてください。

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